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第2回口頭弁論・詳細(1)


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修復腎移植訴訟 第2回口頭弁論


2009.6.30(火)

第2回 修復腎移植患者訴訟

患者原告ら弁護団

本日の法廷で明らかにすることは、つぎのとおりです。



(提出書面(主張内容))

第1、訴訟承継の書面
     5月4日亡くなられた原告長谷川博さんの本件訴訟を、唯一の相続人であるお母様が引継ぐ内容

第2、被告らに釈明を求める書面
     被告らは訴の却下を求めているが、学説判例上、正当な理由と思われないので、それがどのような 根拠を有するのか明らかにせよ。

第3、被告らに自ら答弁書(別紙参照)で引用しているつぎの書面の提出を求める書面(上申書)
 1、外国文献の原文と翻訳文
 2、瀬戸内グループの修復腎移植症例につき事実誤認を主張している根拠となる資料

第4、準備書面(2)
  1、被告らは、瀬戸内グループの修復腎移植がICの欠如等手続的問題を執拗に主張しているが、そのことと修復腎移植そのものの妥当性とは関係がないので、そのことは争点にしない。
 
 2、本件訴訟の争点について回答せよ
  (争点は)
 (1)修復腎移植の医学的妥当性
    ア)レシピエントについて
     ① 疾患ごとの医学的適応の有無
     ② 修復腎移植の成績とその評価方法
     ③ 癌の再発・転移可能性
    イ)ドナーについて
     ① 全摘出の適応性
     ② 術式の妥当性
  (2)被告らが悪意か過失があったか。
  (3)因果関係及び損害
しかし、答弁書には上記争点について答弁していない点があるので、つぎの点を明らかにせよ。

(回答を求める事項)  
   ア①につき    癌以外の修復腎移植についての是非をどう考えるか。
             また、手続面が整えば、修復腎移植がみとめられるのか。
   ア①につき    瀬戸内グループの市立宇和島病院25例の成績が悪いとするデータと計算方法を明ら かにせよ。
   イ①につき    患者が全摘を希望する場合、時間的、場所的、経済的、設備的条件により、医学的に 腎臓を残すことができても全摘する場合があることを認めないのか。
            また、小径腎癌の場合でも、これまで全摘される場合が多かった、という事実について反論せよ。

第5 準備書面(3)
     被告答弁書では「違法行為」の外形的事実を認めながら、その違法性を認めないとするので、原告は証拠を提出して違法性を明らかにした。

   (違法性を明らかにした点)
被告ごとに述べているが、争点ごとにまとめる。
  1、「他人に移植できるなら、本人に残すべきだ」
  (1)患者の意思で摘出を希望することがある。
   (2)小径腎癌のケースでも、ほとんど全摘されている。
   (3)小径腎癌のケースでも、医学教科書で全摘が認められている。

  2、「癌の腎臓の移植は禁忌だ」
   (1)小径腎癌のケースは危険でないこと。
      ニコル(豪)、ブエル(米)、タイオーリ(米、伊)メリーランド大(米)
   (2)危険であるとする古い学説(ペン学説)は崩壊していること。

  3、「修復腎移植の成績は悪い」
     瀬戸内グループの全42症例でみれば、悪くない。

  4、瀬戸内グループの修復腎移植の米学会での発表は適当でない、との書簡について
   (1)本来、臓器売買と医療技術としての修復腎移植は関係がないし、売買事件判決でも関与は認められなかった。意図的な発表妨害である。
   (2)修復腎移植は秘密に行われたのではなく、中四国の研究会で、2002年にすでにネフローゼ腎移植症例として発表・公開されていた。
   (3)日本移植学会としての組織的圧力を加えた。


(第一回裁判での被告答弁書の内容の骨子)

 ① 訴の却下(門前払い)判決を求める
・ 高度に専門的学問論争は訴訟になじまない。
・ 憲法は国が国民に保障しており、患者が医師(個人対個人)を訴える根拠となりえない。
・ 修復腎移植を禁止したのは厚労省であって、学会ではないから、訴える相手が違う。

② 本件訴訟の背景 
・被告らは、 瀬戸内グループの修復腎移植に対して「医師としての良心による意思表明」としての発言をした。
・ 主として瀬戸内グループの修復腎移植例をあげて、その手続面、内容面を批判(従来の主張のくり返し)している。

 ③ 本件違法行為事実について
    行為の外形はいずれも認めるが、その内容が虚偽である、とは認めない。
by shufukujin-report | 2009-07-03 00:58 | 第2回口頭弁論詳細(1)
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